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大師寺 からのお知らせ

2018年02月07日

より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル


より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-




*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。




過去に原野商法のトラブルにあった消費者や、その原野を相続した消費者が再度トラブルにあうという「原野商法の二次被害」のトラブルが依然として全国の消費生活センター等や「消費者トラブルメール箱」(注1)に寄せられています。




最近の相談では、「あなたの持っている土地を高値で買い取る」といった電話勧誘をきっかけとし、その後契約内容の詳細を説明せずに「手続き費用」「税金対策」といった名目でお金を請求するが、実際には原野等の売却と同時に新たな原野等の土地の購入の契約をさせている、といった「売却勧誘-下取り」型の手口が目立ちはじめています。




高齢者がトラブルにあうケースが非常に多く、被害も深刻化していることから、未然防止・拡大防止のため、相談事例やアドバイスなどをまとめ、あらためて注意喚起を行います。





  1. (注1)消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、国民生活センターが2002年4月からホームページ上に設置している情報収集システム。




PIO-NET(注2)にみる相談の特徴



年度別相談件数の推移



原野商法の二次被害トラブルに関する相談は依然として増加の傾向がみられます。2017年度は1,196件と前年同期と比べ約1.8倍となるなど、急増傾向がみられます(図)。




図 年度別相談件数の推移
2007年度から2017年12月31日までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。




※2016年度同期件数(2016年12月31日までのPIO-NET登録分)




2007年度の相談件数は488件、2008年度の相談件数は441件、2009年度の相談件数は373件、2010年度の相談件数は446件、2011年度の相談件数は780件、2012年度の相談件数は745件、2013年度の相談件数は1,032件、2014年度の相談件数は1,088件、2015年度の相談件数は847件、2016年度の相談件数は1,076件、2017年12月31日までの相談件数は1,196件(前年同期の約1.8倍、前年度同時期の相談件数は662件)です。




契約当事者の年代別件数等



2007年度から2017年度までの受付分についての契約当事者の年代別割合をみると、70歳代が約4割を占め、もっとも多くなっています。全体を見ても、60歳以上が約9割を占めています。





  1. (注2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。本資料は2007年4月1日以降受付、2017年12月31日までのPIO-NET登録分8,512件について分析。消費生活センター等からの経由相談やトラブルメール箱の受信件数は含まれていない。





相談事例



売却勧誘-下取り型




【事例1】
雑木林を買い取ると勧誘され、節税対策と言われお金を支払ったが実際は原野の購入と売却の契約だった
【事例2】
山林を売却する際の担保としての土地と説明されたが別の山林の購入契約だった
【事例3】
山林の購入契約についてクーリング・オフをしたが返金されない
【事例4】
子に迷惑をかけたくなく原野を売却したが、新たな土地の契約をさせられていた
【事例5】
原野売却費用の工面のために自宅を売るよう言われて契約した
【事例6】
宅地建物取引業の免許を持つ業者だというので信用したが契約後連絡が取れない

売却勧誘-サービス提供型




【事例7】
山林を購入したい人がいると説明され、調査と整地費用を払った

管理費請求型




【事例8】
覚えのない管理業者から別荘地の管理費20年分を支払えとの通知が届いた
【事例9】
管理費の支払督促に異議申立てしないようそそのかされ、仮差押えがされた



相談事例からみる問題点



(1)不当な問題勧誘が行われている





  • 契約の重要な部分について、ウソの説明をしている

  • 原野等を売却する際、土地の購入契約もセットであることを消費者に気付かせていない

  • 子供に迷惑をかけたくないという消費者の気持ちに付け込んでいる

  • 売却する土地にあたかも価値があるかのようなセールストークを行っている



(2)交付される書面に問題がある





  • 宅地取引と誤認させている

  • 特定商取引法に定める記載内容を満たしていない

    1. [1]法律に定める記載事項が記載されていない

    2. [2]クーリング・オフはできないと誤認させる記載がある





(3)請求の根拠が不明




(4)深刻な相談事例が寄せられている




(5)通知をしても対応されず、業者と連絡がつかなくなる






消費者へのアドバイス




  1. 「土地を買い取る」「お金は後で返す」などといわれても、きっぱり断りましょう

  2. 宅地建物取引業の免許を持っていても、安易に信用しないようにしましょう

  3. 根拠がはっきりしない請求には、お金を支払わず毅然(きぜん)と対応しましょう

  4. おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センター等に相談しましょう

  5. 周りの人も高齢者がトラブルにあっていないか気を配りましょう





情報提供先




  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)

  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)

  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)

  • 法務省 大臣官房秘書課(法人番号1000012030001)

  • 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課(法人番号2000012100001)

  • 一般財団法人不動産適正取引推進機構(法人番号5010405000762)

  • 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(法人番号6010005018683)

  • 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(法人番号8010005018681)

  • 公益社団法人全日本不動産協会(法人番号8010005003089)

  • 公益社団法人不動産保証協会(法人番号2010005017961)





参考:原野商法の二次被害に関するこれまでの公表資料










本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。






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