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お知らせ

大師寺 からのお知らせ

2018年03月12日

相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意


相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-




*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。




インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等、フリーマーケットサービス(以下、フリマサービス)の利用が消費者の間で広がるなか 、全国の消費生活センター等に寄せられるフリマサービスに関連する相談(以下、フリマサービス関連の相談)は近年増加しており、2017年度の相談件数(3,330件)は既に2012年度(173件)の20倍近くに増えています。




相談内容をみると、特に商品の取引をめぐるものが多く、フリマサービスで商品を購入した消費者(購入者)からの「商品が届かない」「壊れた商品・偽物等が届いた」等の相談だけでなく、出品した消費者(出品者)からの「商品を送ったのに、商品が届かない等を理由に商品代金が支払われない・商品代金の返金を求められた」等の相談もみられます。その他にも、未成年者が酒類等年齢確認の必要な商品を購入しているケースや、取引相手にフリマサービスで禁止されている行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれているケースもみられます。




そこで、最近の相談事例やアドバイスをまとめ、消費者への注意喚起を行うとともに、消費者がより安全・安心にサービスを利用できるようフリマサービス運営事業者に取り組みを要望します。




図 PIO-NET(注)にみるフリマサービス関連の相談件数の推移
2012年度から2017年度までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2016年度の同期件数(2017年1月31日までのPIO-NET登録分)




2012年度の相談件数は173件、2013年度の相談件数は269件、2014年度の相談件数は920件、2015年度の相談件数は1,612件、2016年度の相談件数は2,917件、2017年1月31日までの相談件数は3,330件(前年度同時期の相談件数は2,060件)です。





  1. (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。本資料は2018年1月31日までのPIO-NET登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。




相談事例



出品者・購入者間のトラブルに関する相談事例



1.購入者からの相談事例




【事例1】
フリマアプリで購入した商品が偽物だったのに出品者に返品に応じてもらえず、アプリ運営事業者に相談したら「当事者間で話し合うように」と言われた
【事例2】
フリマアプリでカメラを購入する際、条件として商品受取前の出品者評価を求められ応じたところ、商品が届かない

2.出品者からの相談事例




【事例3】
フリマアプリで出品・発送したブランドバッグを購入者に偽造品だと言われ、商品代金が支払われない
【事例4】
フリマアプリで洋服を出品し発送したが、購入者から「商品が届かない」と苦情を受けた

未成年者のフリマサービス利用に関する相談事例




【事例5】
中学生の息子がフリマアプリで酒を購入していた。未成年者が酒を購入できる仕組みは問題ではないか
【事例6】
高校生の息子がフリマアプリで加熱式たばこ機器を購入し使用していた。アプリ運営事業者に未成年者対応を求めたい

取引相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれている相談事例




【事例7】
フリマアプリで商品を購入したところ、商品代金を出品者の銀行口座に振り込むように持ちかけられ、振り込んだが商品が届かない
【事例8】
「簡単に儲(もう)かる」といわれて情報商材を購入し、代金の一部はフリマアプリ上で架空の取引をして支払った



相談事例からみる問題点等




  1. トラブルを当事者間で解決することが困難な場合がある

  2. フリマサービス運営事業者がトラブルに介入せず解決が困難な場合がある

  3. 未成年者が年齢確認の必要な商品を購入できる

  4. 相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれている





消費者へのアドバイス




  1. フリマサービスは個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう

  2. 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう

  3. 未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう

  4. 当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう





フリマサービス運営事業者への要望




  • 利用者が当事者間でのトラブル解決を図る過程で禁止行為等不適切な手段を採らないよう周知する等、利用者間でのトラブル解決時のサポート

  • 利用者登録時等での年齢確認措置及び「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨の明確な表示・警告や、年齢確認が必要な商品の出品・購入時に年齢確認措置を講じる等、未成年利用者への対応

  • 利用者への禁止行為の周知・啓発及びユーザーによるフリマサービスの悪用(禁止行為)に対するパトロール強化

  • フリマサービス運営事業者間においてトラブルの傾向等についての情報交換・共有





情報提供先




  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)

  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)

  • 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(法人番号4000012090001)

  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)

  • EC事業者協議会(法人番号なし)








本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。






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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html